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建物所有者、管理者の皆さま『定期的外壁診断』と『報告書の作成』代行いたします。

『平成20年4月1日より“定期報告制度”が改正。
竣工・外壁改修等から10年目にタイル外壁全面打診調査が義務化。
報告を怠ったり虚偽報告をした場合は百万円以下の罰金』

<定期報告は所有者・管理者に課された義務>

●第8条第1項 維持保全

建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。

●法第12条第1項及び第3項 報告・検査等

特定行政庁が指定する建築物の所有者・管理者は、定期に、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

<なぜ外壁調査を行わなければならないのか>

建物の外壁仕上げは建物の劣化を保護するという重要な意義を有するが、建物のうちで、常に日射、風雨、汚染空気等に晒され、最も厳しい環境条件に置かれている部分であり、さらに、タイル又はモルタル等の剥落により死傷事故にもつながる部分である。
そこで、必要があれば外壁仕上げに補修、改修を施すことが、災害の防止はもとより、建物の耐久性の向上に資することになるが、このためには常に外壁のタイルやモルタルの浮き、ひびわれ等の状況を定期的に把握することが不可欠であり、ここに定期的外壁診断の意義がある。すなわち、定期的外壁診断の意義は、外壁の不具合を未然に防止(予防保全)し、建物の耐久性を向上させるとともに、災害の防止に資するところにある。

【改正点】

百万円以下の罰金制度が導入されたこと

【所有者・管理者の義務】

  • 竣工後2年以内 診断レベル1の実施と報告
  • 以下3年以内毎 診断レベル1の実施と報告
  • 竣工後10年目 診断レベル2の実施と報告

 

「定期的外壁診断」とは

(社団法人 建築・設備維持保全推進協会-BELCA-より)

診断レベル1

1) 診断レベル1の診断内容

※一階廻り及び窓開口周辺、解放廊下手摺壁、屋上パラペット等の手の届く範囲調査

診断レベル1においては、壁面全体について、タイル又はモルタルの剥落、白華現象及びひび割れ等を外観目視法により調査するとともに、上記の異常部分及び通常特にタイル又はモルタルの剥落の危険が大きいと考えられる箇所の浮きについて、部分打診法又は部分的な赤外線装置法と部分打診法の併用もしくは部分的な反発法と部分打診法の併用により測定する。

2) 外観目視による調査項目

外観目視による調査項目は、次の通りとする。

  • 剥落
  • 欠損
  • 白華現象(エフロレッセンス)
  • ひび割れ
  • 錆水の付着
  • ふくれ
  • 浮き
  • 汚れ
  • 水漏れ

3) 部分打診法による浮きの測定

(1)外観目視により、剥落、白華現象、ひび割れ等の異常の認められた、下記の部分については、1.部分打診法、2.赤外線装置法と部分打診法の併用もしくは部分的な反発法と部分打診法の併用のいずれかの方法により浮きを測定する。なお、部分打診法については、ゴンドラ等を使用して実施することが望ましい。(有料)

  • 欠損又は剥落したタイル、モルタルの周辺概ね1m以内
  • ひび割れ部の両側概ね1m以内
  • 白華部分及びその上部概ね1m以内
  • 錆の流出部及びその上部概ね1m以内

(2)外観目視により、異常の認められない場合でも、特にタイル又はモルタルの剥落の可能性が大きいと思われる下記の部分については、1.部分打診法、2.部分的な赤外線装置法もしくは部分的な反発法と赤外線装置法、反発法では明確な判断ができない部分についての部分打診法の併用のいずれかの方法により浮きを測定する。

  • 開口部周辺概ね1m以内
  • 笠木、窓台等の他の材質と接している部分概ね1m以内
  • 出隅部分、パラペット上端、庇及び窓台部分概ね1m以内
  • コンクリート打継部及びエキスパンションジョイント部周辺概ね1m以内

(3) 上記以外の部分についても、ひび割れの状況等により危険と判断される部分については、適宜測定するものとする。

4) 診断レベル1の測定結果の測定基準

診断レベル1の測定結果の判定は、下記の(1)、(2)を標準として診断実施者が行うものとする。
(1)下記のいずれかに該当する場合は、診断レベル2を実施するものとする。

  • 1m2以上のまとまった、タイル又はモルタルの剥落箇所が1箇所以上存在する場合
  • ひび割れが、壁面に全面的に発生している場合
  • ふくれが2箇所以上存在する場合
  • 部分打診法による探査の結果、浮きの面積が探査面積の30%以上又は浮きの面積が3m2以上まとまった箇所が2箇所以上存在する場合
  • 5.その他、異常が認められる場合で、タイル又はモルタルの剥落による災害防止の観点より、診断レベル2を実施すべきと判断される場合

(2)上記(1)のいずれにも該当しない場合
剥落箇所、ひび割れ箇所、浮きの箇所について補修を行う。

診断レベル2

1) 診断レベル2の意義

診断レベル2は、壁面全体につき、剥落の危機の箇所を検知するために行う。

2) 診断レベル2の内容

診断レベル2においては、外観目視法により壁面全体について、タイル又はモルタルの剥落、欠損、白華現象、ひび割れ等を調査するとともに、1.全面打診法、2.全面的な赤外線装置法もしくは全面的な反発法と赤外線装置法、反発法では明確な判断ができない部分についての部分打診法の併用いずれかの方法により、浮きの測定を行う。但し、診断レベル1を実施した結果、診断レベル2を実施する場合は、外観目視による調査は要しない。

3) 診断レベル2の測定結果の判定

診断レベル2の測定結果、発見されたふくれ、浮きについては、全て危険なものと判定し、補修又は改修を実施するものとする。浮きを生じていないタイル又はモルタルについても、各方位・仕上げの種類別ごとに各2箇所以上の接着強度を測定する。接着強度が0.4N/mm2未満の場合は危険と判断する。

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