建物所有者、管理者の皆さま『定期的外壁診断』と『報告書の作成』代行いたします。『平成20年4月1日より“定期報告制度”が改正。 <定期報告は所有者・管理者に課された義務> ●第8条第1項 維持保全 建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。 ●法第12条第1項及び第3項 報告・検査等 特定行政庁が指定する建築物の所有者・管理者は、定期に、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。 <なぜ外壁調査を行わなければならないのか> 建物の外壁仕上げは建物の劣化を保護するという重要な意義を有するが、建物のうちで、常に日射、風雨、汚染空気等に晒され、最も厳しい環境条件に置かれている部分であり、さらに、タイル又はモルタル等の剥落により死傷事故にもつながる部分である。
【改正点】 百万円以下の罰金制度が導入されたこと 【所有者・管理者の義務】
「定期的外壁診断」とは(社団法人 建築・設備維持保全推進協会-BELCA-より) 診断レベル1 1) 診断レベル1の診断内容 ※一階廻り及び窓開口周辺、解放廊下手摺壁、屋上パラペット等の手の届く範囲調査 診断レベル1においては、壁面全体について、タイル又はモルタルの剥落、白華現象及びひび割れ等を外観目視法により調査するとともに、上記の異常部分及び通常特にタイル又はモルタルの剥落の危険が大きいと考えられる箇所の浮きについて、部分打診法又は部分的な赤外線装置法と部分打診法の併用もしくは部分的な反発法と部分打診法の併用により測定する。 2) 外観目視による調査項目 外観目視による調査項目は、次の通りとする。
3) 部分打診法による浮きの測定 (1)外観目視により、剥落、白華現象、ひび割れ等の異常の認められた、下記の部分については、1.部分打診法、2.赤外線装置法と部分打診法の併用もしくは部分的な反発法と部分打診法の併用のいずれかの方法により浮きを測定する。なお、部分打診法については、ゴンドラ等を使用して実施することが望ましい。(有料)
(2)外観目視により、異常の認められない場合でも、特にタイル又はモルタルの剥落の可能性が大きいと思われる下記の部分については、1.部分打診法、2.部分的な赤外線装置法もしくは部分的な反発法と赤外線装置法、反発法では明確な判断ができない部分についての部分打診法の併用のいずれかの方法により浮きを測定する。
(3) 上記以外の部分についても、ひび割れの状況等により危険と判断される部分については、適宜測定するものとする。 4) 診断レベル1の測定結果の測定基準 診断レベル1の測定結果の判定は、下記の(1)、(2)を標準として診断実施者が行うものとする。
(2)上記(1)のいずれにも該当しない場合 診断レベル2 1) 診断レベル2の意義 診断レベル2は、壁面全体につき、剥落の危機の箇所を検知するために行う。 2) 診断レベル2の内容 診断レベル2においては、外観目視法により壁面全体について、タイル又はモルタルの剥落、欠損、白華現象、ひび割れ等を調査するとともに、1.全面打診法、2.全面的な赤外線装置法もしくは全面的な反発法と赤外線装置法、反発法では明確な判断ができない部分についての部分打診法の併用いずれかの方法により、浮きの測定を行う。但し、診断レベル1を実施した結果、診断レベル2を実施する場合は、外観目視による調査は要しない。 3) 診断レベル2の測定結果の判定 診断レベル2の測定結果、発見されたふくれ、浮きについては、全て危険なものと判定し、補修又は改修を実施するものとする。浮きを生じていないタイル又はモルタルについても、各方位・仕上げの種類別ごとに各2箇所以上の接着強度を測定する。接着強度が0.4N/mm2未満の場合は危険と判断する。
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